最高裁判所による、Abitron Austria GMBH v. Hetronic Int’l Inc., 600 U.S. ___ (2023)におけるランハム法の治外法権の適用の却下。

2023年6月29日、最高裁判所は、外国におけるマークの侵害的使用に基づき、当事者が米国において商標権侵害の責任を負うことになるかどうかという問題について判決を出した。最高裁判所は、ランハム法(Lanham Act)第1114条(1)(a)および第1125条(a)(1)の外国における適用範囲について分析した結果、全員一致で「ノー」と回答した。本件は、Hetronic社(米国企業)とAbitron社(外国企業)の商標係争から発生したものであった。Abitron社は、かつてHetronic社から製品を販売するライセンスを受けていた。Abitron社は、Hetronic社の製品をリバースエンジニアリングした後、Hetronic社ブランドの製品を販売し始めた。製品の一部は米国に直接販売されたが、大半の製品は欧州で販売された。Hetronic社は、第1114条(1)(a)に基づき、マークの無断使用について、また第1125条(a)(1)に基づき、混同を引き起こす可能性が高い使用について、Abitron社を提訴した。Hetronic社は、Abitron社の侵害行為に対する損害賠償をワールドワイドのレベルで求めた。Abitron社は、Hetronic社がランハム法では認められていない治外法権の適用を求めていると主張した。最高裁判所は以下の2段階の枠組みを適用した: (1) ある条項が治外法権的かどうかは、「外国における行為に適用される(apply to foreign conduct)」べきであると「議会が肯定的かつ間違いなく指示した(Congress has affirmatively and unmistakably instructed)」かどうかで決まる; および (2) そうでない場合は、規制しようとしている行為や保護しようとしている利益を含め、対象条項の根底にある議会の懸念の焦点を特定することによって、訴訟が条項で認められている国内適用を求めているのか、条項で認められていない国外適用を求めているのかを判断する。

最高裁判所は、ランハム法のいずれの条項も治外法権の適用を明示的に規定していないと判断した。むしろ、同条項は、保護される商標の使用が「混同を引き起こす可能性が高い(likely to cause confusion)」場合に、「商取引における(in commerce)」(「議会が合法的に規制できるすべての商取引(all commerce which may lawfully be regulated by Congress)」)使用を禁止しているに過ぎない。同裁判所は、Abitron社の行為(Hetronic社のマークの商取引における侵害的使用)が、ランハム法第1114条(1)(a)および第1125条(a)(1)の外国適用と国内適用の分かれ目となると判断し、ランハム法のこれらの条項は治外法権の適用ではないと結論づけた。

Sotomayor裁判官は、他の3名の裁判官とともに賛成意見を述べ、多数派が2段階の枠組みを適用することに反対し、ランハム法の焦点は被告の行為よりもむしろ米国の消費者の混同を防ぐことにあると主張した。この推論に基づき、ランハム法が米国内で混乱を引き起こした場合には、外国での使用にも適用される可能性があるが、多数派はこの見解を否定し、外国での行為が関与している場合にこの法律を国内で適用することは治外法権に対する推定を否定し、「国際的不和(international discord)」を脅かす可能性が高いと警告した。

米国連邦商標法を外国における行為に適用することはできないとする米国最高裁判所の判決は、侵害や模倣を抑制しようとする米国のブランド所有者に新たな障害をもたらし、何を商取引における国内使用とみなすかなど、下級裁判所が対処すべき多くの問題を残した。