ミーンズ•プラス•ファンクションの分析における反駁可能な推測に関する先例を覆す連邦巡回全裁判官出席の上での判決 

6月16日、連邦巡回は、WILLIAMSON v. CITRIX ONLINE, LLC事件において全裁判官出席の上での判決を出しました。本判決では、「手段(ミーンズ)」という用語が使用されていないことは、35 U.S.C. §112, ¶6 (AIA施行前)もしくは35 U.S.C. §112(f) (AIA施行後)に基づき「ミーンズ·プラス·ファンクション」としてクレームの限定を解釈することに反する「強い」推測の根拠を与えるとした地方裁判所の判決を覆すものでした。同巡回は、「手段(ミーンズ)」という用語が使用されていないことは、§112, ¶6が適用されないとした反駁可能な推測の根拠を形成する一方、推測の根拠を「強い」ものとして特徴づけるべきでなく、クレームの用語には「充分に明確である構造」が欠けている、もしくはクレームの用語が「機能を実行するための充分な構造を記載することなくその機能」を記載していることが示される場合、推測の根拠の克服が可能であるとしました。