»»»2008年5月9日、出願人は、クレームに記載の信号伝送は35 U.S.C. §101に基づく特許適格性のある内容としてみなされないとする米国特許庁と連邦巡回の判決の検討を求めて、最高裁判所に対して請願書を提出しました。出願人には、最高裁判所の審理を受ける権利がありません。その代わり、審理の有無は裁判所の裁量に委ねられました。