広範囲の訴不提起契約(COVENANT NOT TO SUE)のため競合者の反訴請求について法的判断を下す意味がなくなったとした米国最高裁判所による判決

2013年1月9日、米国最高裁判所は、商標所有者Nikeが提出した広範囲の「訴不提起契約(covenant not to sue) 」のため商標無効性に関する被告人の反訴請求について法的判断を下す意味がなくなったとした判決を出しました。同裁判所は、任意停止の教理(voluntary cessation doctrine)を適用し、法的審理される可能性がある被告人の唯一の損害、すなわちNikeの商標権利行使は、Nikeの「訴不提起契約」の観点からもはや存在しないとしました。また、この契約の広範囲を考慮した上で、この損害は、再び発生するとは思われないとしました。従って、実際の論争があると思われる根拠がないため、本件について法的判断を下す意味がなくなりました。ここをクリックしてください。本件の概要のリンクに繋がります。