2017年2月22日 – 米国最高裁判所は、Life Technologies v. Promega事件の判決を出しました。同裁判所は、全裁判官一致で35 U.S.C. §271(f)(1)によると、海外製造用の複数の構成要素からなる特許発明の単一構成要素の供給は、侵害を引き起こすことにはならないと意味するとしました。§271(f)(1)では、完成品の形成にあたり、米国で製造され、海外で組み立てられる構成要素の特許権の行使についての記載があります。
本判決は、1つの構成要素が、制定法では「実質的な部分(substantial portion)」であるという連邦巡回の判決理由を覆すものです。最高裁判所は、法律用語の普通の意味に目を向け、「実質的な部分」という用語は、質的な意味(qualitative meaning)ではなく、量的な意味(quantitative meaning)を指しているとしました。同裁判所は、判例は、例えば、「特許発明の構成要素(components)の全てもしくは実質的な部分」において、「そのような構成要素は組み合わせられていない」のように常に「構成要素(components)」について言及しているため、「実質的な部分」という用語は、1つより多くの構成要素を意味することを意図とするとしました。従って、同裁判所は、§271(f)(1)の定義によると、単一構成要素が、「実質的な部分」としてみなされないとしました。
また、最高裁判所は、§271(f)(2)を指摘しました。本規則は、特定の単一「構成要素(component)」について明確に言及しています。これは、§271(f)(1)の「構成要素(components)」という用語が1つより多くの構成要素を意味することを意図とするという追加証拠となっています。
LIFE TECHNOLOGIES v. PROMEGA事件、整理番号14-1538 (米国、2017年2月22日)。Sotomayor裁判官による意見執筆、Kennedy裁判官、Ginsburg裁判官、Breyer裁判官、Kagan裁判官、Thomas裁判官、Alito裁判官。連邦巡回(Prost裁判官、Meyer裁判官、Chen裁判官)の判決を不服としての上訴。